★西南戦争田原坂顕彰会とは★

西南戦争田原坂顕彰会は、平成3年12月19日に設立総会を開き発足しました。「西南戦争の意義、田原坂の存在を見直し、近代日本の夜明けともいえる田原坂の戦いを後世に伝え保存、継承したい」との思いをこめてつくられたものです。

発足後、まず合同慰霊祭が計画され、西南戦争において最も激しい戦いとなった「田原坂の戦い」が終決した3月20日に、山形県や鹿児島県など県内外の遺族や顕彰会会員が参列して執り行われました。この慰霊祭は、この会の主な事業として今も受け継がれています。

★日本の貴重な遺跡を後世に伝えること★

明治10年に起きた西南戦争は日本における最後の内戦です。この戦争で田原坂における攻防が最も激しく、昼夜を徹して17日間続き、官軍が1日に使用した小銃弾は32万発、大砲弾は1,000発ともいわれています。この戦いで多くの人命が失われ、名城「熊本城」の天守閣と本丸御殿も消失しました。国内最後の武力反乱であり、この戦いを経て、わが国は近代国家へと移り変わっていきました。

このように時代の変遷に大きな影響を与えた戦争の貴重な遺跡を、地元に住むものとして後世に伝えていくことはとても重要なことです。西南戦争田原坂顕彰会は、「西南戦争史跡田原坂の保存、顕彰」に努めるとともに地域の活性化をめざしています。

★こんな活動しています★

・ 西南戦争田原坂戦没者追悼式(3月20日又は春分の日)

・ 田原坂公園など戦跡の清掃活動(11月・3月)

・ 西南戦争関連研修会の開催及び西南戦争遺蹟の視察

・ 史跡田原坂ウオークラリー(11月3日)

・ 県内にある西南の役関連の慰霊祭への出席(熊本三州会・熊本城顕彰会等)

★慰霊の碑★

田原坂公園のシンボル「西南の役戦没者慰霊之碑」は、昭和32年に西南戦争80周年記念事業の一つとして建立されました。田原坂の戦いから長い年月を経、激戦の地が忘れ去られてしまうことを案じ、戦跡や文化財を顕彰していくため、公園及び道路の拡充整備と併せて建立。その後、昭和62年に改修されました。慰霊の碑には官軍・薩軍の戦没者名が刻まれ、全国から多くの観光客が参拝に訪れています。

雨は降る降る 人馬はぬれる

越すに越されぬ 田原坂

★入会申込

本会の趣旨にご賛同いただき、入会を希望される方は、 こちら(PDFファイル)から入会申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、事務局へ提出してください。

★会則

西南戦争田原坂顕彰会会則

(名 称)

第1条 本会は、西南戦争田原坂顕彰会と称する。

(目 的)

第2条 本会は、西南戦争史跡田原坂の保存、顕彰に務め、町内外の理解を深め、地域の活性化に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)史跡田原坂の保存及び顕彰に関すること。

(2)西南戦争の調査、発掘並びに資料の収集に関すること。

(3)その他、目的達成に必要な事業。

(事務局)

第4条 本会の事務局は、熊本市田原地域コミュニティセンター内に置く。

(会 員)

第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する者をもって、会員とする。

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。

会 長  1名

副会長  2名

理 事  37名以内

監 事  2名

(1)理事及び監事は、総会において選出し、会長及び副会長は理事会の互選により選出する。

(2)役員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、中途において就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(3)会長は、本会を代表し、会務を総理する。

(4)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代理する。

(5)監事は、本会の会計監査を行い、通常総会において、これを報告する。

(6)本会に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。

(会 議)

第7条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

(1)通常総会は、年1回開催するものとする。

(2)臨時総会は、必要に応じて開催することができる。

第8条 総会は、次の事項を議決する。

(1)前年度事業の報告並びに収支決算に関すること。

(2)事業計画並びに予算に関すること。

(3)会則の改廃に関すること。

(4)その他、会長が必要と認める事項。

第9条 理事会は、次の事項を議決する。但し、理事会の議長は会長がこれに当たる。

(1)総会に関すること。

(2)会の運営に関すること。

(3)監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(会 計)

第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。但し、設立年度の会計は、設立の日より翌年3月31日までとする。

第11条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。

(1)会費

(2)助成金

(3)寄付金

(4)その他

第12条 会費は、年額2,000円とする。但し、同一世帯に二人以上の会員加入がある場合は、二人目以降については年額1,000円とする。

(雑 則)

第13条 この会則に定めるもののほか、必要な事項が生じた時は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

附則 この会則は、平成3年12月19日から施行する。

附則 この会則は、平成6年4月1日から施行する。

附則 この会則は、平成18年4月1日から施行する。

附則 この会則は、平成22年3月23日から施行する。

附則 この会則は、平成24年10月31日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附則 この会則は、平成27年4月1日から施行する。

附則 この会則は、平成28年8月9日から施行する。